医療費控除になる?ならない? ~四国中央市の税理士が解説~
弊社のお客様の確定申告のご相談で一番多いのが医療費控除です。一年に一回しかないので、毎年いろいろなご質問があります。そこで、一番よくご質問がある、医療費控除になる?ならない?をいくつかご紹介します。
入院に伴う費用の医療費控除
入院に際し寝巻や洗面具等の身の回り品の購入は、医療費控除の対象にはなりません。また、医師に対するお礼や、本人や家族の都合だけで個室に入院した時の差額ベッド料金も医療費控除の対象になりません。付添人を頼んだ時の付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となりますが、所定料金ではない心付けや、親族へのお礼の支払いは医療費控除にはなりません。
入院中に病院で出される食事は入院代に含まれるので医療費控除の対象になりますが、例えば糖尿病の自宅療養で、食事療法のために購入する食品代は医療費控除の対象になりません。
出産に伴う費用の医療費控除
妊娠と判断されてからの定期検診や検査などの費用、または通院費用は医療費控除の対象となります。通院費用については領収書がないものが多いでしょうが、メモ書き等で記録しておいて、かかった費用が明確に説明できる状態ならば医療費控除の対象となります。例えば、公共交通機関(バス、電車等)の運賃は、医療費控除の対象になります。しかし、領収書がない場合がほとんどですので、「いつ」、「誰が」、「どの医療機関にかかったか」、といった情報をメモ書き等で記録しておき、確定申告する際に、金額等を申告してください。
出産で入院する際に、公共交通機関を使うことが困難で、タクシーを利用した場合は、医療費控除の対象となります。ただし、実家で出産するために帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。
歯科診療の医療費控除
歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきかないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあります。具体的な例を見ていきましょう。
(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費
…医療費控除の対象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象となります。
(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)
…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的なものである限り、控除の対象となります。
(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正
…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合、控除の対象となります。
(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用
…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。
医療費控除に該当するかどうか迷う場合は、領収書等をお持ちいただければ、弊社にて判断しますので、捨てずに保管してください。
樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

