令和7年分の年末調整の変更点を解説
今年の改正内容は年末一気に清算
年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。
今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する源泉税が大きい額になるケースが多そうです。
定額減税から特定親族特別控除へ
名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より1文字減少しています。
子どもの所得(年収)も記載する
今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円以下)の方がいる場合受けられる控除です。一般的には、大学生のお子さんがアルバイト等をしている場合には、年収188万円までは、一定の控除があります。
この控除が新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも変更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。また、控除額は、年収によって変わるため、お子さんの所得(年収)を記入する必要があります。
控除額判定が変わっているので注意
年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除変更による配偶者(特別)控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されています。
年末調整は、税理士に依頼して、ご自身でされない方も多いと思いますが、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが良いかもしれません。
年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。給与計算ソフトの更新があるかどうかも、今のうちにチェックしておきましょう。
申告書等が伊予三島税務署で配布中
茶色い封筒で、年末調整関係の書類が届いたことと思いますが、中に入っている申告書等が1部しかなく、足りない分はネットからダウンロードするか、コピーするかで対応している人もいると思いますが、税務署に行けば、もらえます。先日、伊予三島税務署に行ってきましたが、今年も、入り口で申告書等を配布していましたので、四国中央市の方は、是非、ご活用ください。
ちなみに、国税庁が作成している「年末調整のしかた」のパンフレットがありますが、非常にわかりやすく、実際に、年末調整をする際には役立つものです。例年、配布はしておらず、ネットから印刷していた方もいらっしゃると思いますが、今年は、少しだけですが、伊予三島税務署の入り口で配布していました。必要な方は、お早めに。
樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

