令和8年の基礎控除はいくら?
インフレを意識した恒久的改正
基礎控除額が大幅に上がった方が多かった令和7年でしたが、令和8年からは合計所得金額が2,350万円未満の方については「物価上昇に連動して所得税の基礎控除額を引き上げる」という仕組みを導入することとなりました。これは直近2年間の消費者物価指数(総合)に連動して基礎控除の本則部分の額が変動するものです。
所得税の基礎控除【本則部分】の金額
| 納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,350万円以下 | 62万円 (58万円+4万円) |
| 2,350万円超~ 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~ 2,500万円以下 | 32万円 |
| 2,500万円超 | 16万円 |
※赤字が物価連動部分
令和7年新設の特例分も引上げ
去年の税制改正時に新設された基礎控除の特例部分については一部が引き上げられて、令和9年(2027年)まで継続されます。
所得税の基礎控除【特例部分】の金額
| 納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 |
| 132万円以下 | 42万円(合計104万円) (37万円は恒久措置) |
| 132万円超~ 336万円以下 | 42万円 (合計104万円) |
| 336万円超~ 489万円以下 | 42万円 (合計104万円) |
| 489万円超~ 665万円以下 | 5万円 (合計67万円) |
| 655万円超~ 2,350万円以下 | なし (合計62万円) |
※カッコ内の合計は本則部分を足した令和8年の基礎控除の合計額
今年も年末調整で対応
令和7年分の源泉徴収税額と比べると、令和8年分は控除額の増加する方、つまり所得税額が下がる方が多くなりそうです。また、源泉徴収事務が追い付かないので、去年と同様に基礎控除改正分の所得税計算は年末調整対応となります。
樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

