-令和8年度税制改正-⑥ 車体課税・燃料課税編

自動車重量税のエコカー減税は2年延長

 排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さな自動車に対する自動車重量税の免税等の特例措置(エコカー減税)は、燃費性能要件を引き上げ、2年延長します。

エコカー減税(乗用自動車)

減免区分現 行令和8年5月1日以後令和9年5月1日以後
免税2030年度燃費基準を達成105%以上達成同左
50%軽減2030年度燃費基準を90%以上達成95%以上達成同左
25%軽減2030年度燃費基準を80%以上達成現行と同じ85%以上達成

 ※令和2年度燃費基準を達成しているものに限る

環境性能割は廃止

 米国の関税措置が日本の自動車産業に及ぼす影響を緩和させ、自動車取得時の負担軽減等を目的として、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されます。

グリーン化特例は2年延長

 燃費性能の優れた自動車には自動車税および軽自動車税の種別割を軽減し、一定年数を経過した自動車には重課するグリーン化特例は、2年延長します。

グリーン化特例

区 分車 種適用期限
自動車税(軽課)電気自動車 天然ガス自動車 プラグインハイブリッド自動車令和10年3月31日 まで
自動車税(重課)ガソリン車、LPG車(13年超) ディーゼル車 (11年超)
軽自動車税(軽課)電気軽自動車 天然ガス軽自動車

軽油引取税の旧暫定税率は廃止

 軽油引取税の旧暫定税率(当分の間税率)は、令和8年4月1日に廃止となります。

  樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。

  お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。