医療費控除の金額は? ~四国中央市の税理士が解説~
前回から、引き続き確定申告の医療費控除の解説です。今回は、医療費控除の金額について解説いたします。
医療費控除は保険金などで補填される額を除き、自分で払った医療費が10 万円を超えた金額が控除になります。ただし、その年の総所得金額等が200 万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた部分が控除になります。医療費控除の最高額は200 万円となっています。「自分で払った医療費」ですから、まず健康保険で補填してくれている部分については医療費控除の計算には入りません。病院の会計で支払った金額が医療費控除の対象です。
医療費を補填する保険金がある場合は?
個人で入っている生命保険から、入院給付金等が出ている場合、医療費控除の計算からその金額を差し引かなければなりません。ただし、差引計算はその補填を受けた治療等のみが対象なので、入院給付金が対象の治療費以上の額になったとしても、他の医療費から差し引く必要はありません。
例えば、
①病気で入院して、30 万円かかった
②生命保険契約により入院給付金として50万円給付された
③入院とは別に、歯の治療により20 万円かかった
という方の場合、医療費の計算は(30万円+20万円)-50万円=0円、という計算ではなく、
30万円-50万円=0円(マイナスは計算しない)+20万円=かかった医療費は20万円ということになります。
保険制度が充実している昨今、こういった誤りが散見されます。注意しましょう。
また、かかった医療費よりもらった入院給付金等が多い場合ですが、怪我や病気になった時に受け取る入院給付金等については非課税となっていますので、この金額を所得として申告する必要はありません。ただし、被保険者が生前に受けた給付金を残して死亡した場合、残りの額は相続税の課税対象となります。
申告時に未確定の場合は見積額で
12 月に支払った入院費用を補填するための保険金の額が、翌年3 月の確定申告の際に確定していない場合は「見積額」で申告することになります。また、見積額が後日保険金等の確定額と異なった場合は、医療費控除を訂正して申告する必要があります。
年またぎの保険金の補填は?
確定申告を行う年分とその翌年分に支払った入院費用に対して補填する保険金を、まとめて受け取った場合の医療費控除の計算は、支払った入院費用の額に応じて、各年分に按分する必要があります。
例えば、
①12 月にかかった入院費用は50 万円
②翌年1 月にかかった入院費用は100 万円
③入院給付金等は2か月分で60 万円
という方の場合、12 月分の保険金の補填額の計算は60 万円×50 万円÷(50 万円+100万円)=20 万円、ということになります。
「医療費通知」の利用に注意
保険組合等から送られてくる「医療費通知」、もしくは「医療費のお知らせ」と書いてある紙ですが、①被保険者等の氏名②療養を受けた年月③療養を受けた者④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者等の名称の全てが記載してある場合、申告書に添付する事により確定申告で医療費控除が受けられます。なお、医療費通知だけで医療費控除の内容を全て補完できる場合は内容記載の領収書等の保存義務はありません。
ただ、医療費通知は年末11 月・12 月の医療費について記載がないケースが多いようです。また、自費診療等の場合は医療費通知に記載はありません。よって医療費通知単体で控除申告する事は難しい年もあるでしょう。未記載の部分については「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。併せて明細書に記載した内容の領収書は申告期限等から5年間は保存する必要があるので注意しましょう。
確定申告の際には、医療費の領収書だけでなく、医療保険の入金の明細も一緒にお持ちください。
樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。
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