伊予三島税務署から納付書が来ない? ~四国中央市の税理士が解説~ 

e-Tax強制に納税者法人は困惑

 国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボックスへ送信するとしています。

 しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。

 決算申告時には納付書の送付がなくても納付をし忘れることはないでしょうが、予定申告分については、中間申告書の作成をしないのがほとんどなので、納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。

対処策の第一と第二

 納付書が送付されて来ないとき、納付漏れを防ぐにはどうしたらよいか、答えは税務署に行くことです。税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。でも、税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。

 税務署に足を運ばないで済ますための次の答えは、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を早めに電話で依頼することです。そうすれば、納付書を送付してもらえます。

本来の対処策は

 税務署が誘導しようとしているのは、納税者がメッセージボックスにアクセスできるようになること、納付書を使用しないキャッシュレス納付ができるようになることです。これに応えて、キャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。

 キャッシュレス納付には次のように多様な手段があります。

①ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)

②ネットバンキング口座からの納付

③モバイル・スマホバンキング納付

④ATMでの電子納付(Pay-easy納付)

⑤クレジットカードでの納付

⑥スマホアプリ納付(Pay払い)

⑦コンビニ納付(QRコード)

⑧コンビニ納付(バーコード)

 これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。

樋口税理士事務所ではどうしているの?

 弊社では、伊予三島税務署管内の企業(四国中央市にある企業様)については、納付書を郵送してくれるように事前に嘆願書を提出しております。これは、特に決まった書式があるわけではないので、企業名と住所と決算月を記載して提出しています。これにより令和7年6月までは納付書が今まで通り送られてきていました。

 しかし、令和7年7月10日より伊予三島税務署の内部事務のセンター化により、郵送等の業務が高松国税局業務センターに集約されることになりました。これにより、各納税者宛に納付書が郵送されることがなくなりました(消費税の予定納税の納付書だけは、今後も送られてくるようです)。

 こうなると、今まで納付書で納付していた方が、納付出来なくなります。そこで、今後の弊社の対応としては、決算や予定納税のたびに、弊社で納付書を作成し、お渡ししていくことになるかと思います。実際、お客様にお聞きしても紙での納付書が欲しい、という方がほとんどでした。

 ちなみに、先日、愛媛県県税事務所より、今後、納付書で納付するか、ダイレクト納付をするかの問い合わせがありました。私は、納付書でお願いしたのですが、その際に、県税事務所も納付書を郵送しなくなる?と質問してみましたところ、今のところは、今まで通り郵送してくれるようです。

 樋口雄大税理士事務所では、四国中央市(三島・川之江・土居)・新居浜市・観音寺市を中心に「会って話す」を大切に、様々な会計・税務のサポートを行っております。

 お困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。